借金を、返さない、返せない人々がいたことは、光秀の時代も、現代 と同様でした。 貸主は訴訟による債権回収が、困難であると判断すると、寺社等の 権門に代理で訴訟をしてもらいます。 勝訴すれば、寺社側は報酬を得ます。これを「寄沙汰」といいました。 …
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