天正九年四月十七日、吉田兼見はその日記にこう記しています。 自丹州宇津惟任日向守書状到来、當城堀井、河原者、相添 此者急度可罷下之由申来、即申付、差下返状、美濃柿百到来、 光秀から、丹波宇津城で井戸を掘るので、河原者を派遣して欲しい との内容…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。