明智光秀は天正七年十月に丹波国を平定します。翌天正八年正月十三 日、丹波に所領を持つ家臣に対して、以下の書状を発給します。 来初秋西国可為御陣旨、被仰出侯之条、当春国役、為十五日普請、 面々知行入立、開作之儀、可申付侯、-----------…
明智家家臣として、領内で文書を発給した人物は、明智秀満、齋藤 利三以外には、三沢秀儀があります。 この三人は光秀重臣として、史料の中でその実在が確認できます。 天正四年二月十日付けの、光秀の曾根村惣中宛の、諸役務を免除 する書状に秀儀は添書き…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。