織田信長は発布した撰銭令に対し、翌三月には追加条項を付加しました。 (明智資料㊺) その第一項では米による商取引を禁止し、第二項では唐物の生糸、陶磁器 などの高額商品の支払いに、金、銀を用いる事を認めます。 七ヶ条からなる追加項目のうちこの二…
永禄十一年(1568年)九月、織田信長は足利義昭を奉じ上洛し、南禅寺、妙心寺 、東寺等の寺院に禁制を下しています。信長と織田軍主力は東福寺に布陣し、他 部隊も各寺院に陣を敷きました。信長は都を武力制圧すると、同月二十六日には 洛中法制を発布し諸政…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。